第1条 |
(名称・所在地) |
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本会は、全国クレサラ・生活再建問題被害者連絡協議会(被連協)と称する。
本会の事務所は大阪市北区西天満4丁目5番5号マーキス梅田301号 大阪いちょうの会事務所内に置く。 |
第2条 |
(目 的) |
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本会は、全国の多重債務被害者の会及び生活再建問題に関する被害者の会の結成を推進し、会相互の連帯をはかり多重債務被害者及び生活再建問題に関する被害者の根本的解決と被害者救済を目指すものとする。 |
第3条 |
(運動計画) |
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本会は、
(1) 市民の立場に立ち、立法、司法、行政等のすみやかな対応を求めるための運動。
(2) 全国に多重債務被害者の会及び生活再建問題に関する被害者の会結成のための援助並びに交流。
(3) 多重債務被害及び生活再建制度の問題の原因とその実態の研究並びに一般社会への教宣活動。
(4) 本会の趣旨に賛同する団体と連携して運動を進める。 |
第4条 |
(構成員・加入・脱会及び除名) |
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本会は、
(1)イ 多重債務被害者及び生活再建問題に関する被害者並びに規約に基づき民主的に運営し、被連協規約を承認し「被害者の会あり方ガイドライン」に沿った活動をしている多重債務被害者の会、その他本会の目的・趣旨に賛同する個人・団体並びに賛助会員をもって構成する。
ロ 貸金業者・違法金融業者・貧困ビジネス等に関わる者並びに非弁提携弁護士・司法書士は除くものとする。
(2) 加入及び脱会の手続き
イ 加入する場合は所定の事項を記入した加入届に被連協役員2名とクレサラ対協役員2名の推せんを得て、会費を添えて、申込み、被連協総会又は被連協代表者会議の承認を得るものとする。
ロ 脱会する場合は、その理由を明記した脱会届を被連協事務局に提出し、被連協総会又は被連協代表者会議の承認を受けなければならない。
尚、脱会届を提出できない諸事情がある場合は、被連協総会又は被連協代表者会議の審議を経て脱会を認めることができる。
ハ 賛助会員は所定の加入届と会費を添えて申込み、役員会又は常任幹事会の承認を得るものとする。
(3) 除名の手続き
本会の目的・趣旨に反する行為を行った被害者の会・会員・賛助会員を除名することができる。
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第5条 |
(役 員) |
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(1)本会に会長・1名、副会長・若干名、事務局長・1名、事務局次長・会計・常任幹事・幹事・ブロック責任者を若干名置く。
(2)役員会は全役員をもって構成し、本会職務を執行する。
(3)常任幹事会は会長・副会長・事務局長・事務局次長・会計・常任幹事・ブロック責任者をもって構成し、本会の日常職務を執行する。
(4)役員会・常任幹事会は会長より随時会議が招集されるものとする。
(5)本会に顧問、相談役をおくことができる。
(6)(1)の役員が、病気や事故があるときまたは欠員が生じたときは、代行を置くことができる。 |
第6条 |
(任 期) |
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会長、副会長、事務局長、事務局次長、会計、常任幹事、ブロック責任者、幹事、会計監査、顧問、相談役は総会及び代表者会議で選任される。但し、任期は2年とし、重任は妨げないものとする。 |
第7条 |
(職 務) |
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(1)会長は会を代表して会の運営全体を総括する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長事故ある場合はその職務を代行する。
(3)事務局長は会長の指示に従い、全国の会員の名簿の作成、会員間の連絡、ニュースの作成、情報の交換など本会の日常職務を執行する。
(4)事務局次長は事務局長を補佐し、本会の日常職務を執行を補佐する。
(5)ブロック責任者は役員会で定める当該地域ブロックにおける各被害者の会の連絡及び本会の決定のに基づき指導を行う。
(6)会計は本会の会計業務を担当する。
(7)常任幹事は本会の日常業務の執行を補佐する。 |
第8条 |
(会計監査) |
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(1)本会に会計監査2名をおく。
(2)会計監査は会計・経理の監査にあたり、総会及び代表者会議にこれを報告する。 |
第9条 |
(幹 事) |
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(1)幹事は若干名おくことができる。
(2)幹事は役員会に出席し、意見を述べることができる。
(3)幹事は各被害者の会が推薦する者をもって役員会において選任される。但し、任期は2年とし、重任は妨げないものとする。 |
第10条 |
(賛助会員) |
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(1)賛助会員は総会及び代表者会議にオブザーバーとして出席し、意見を述べることができる。 |
第11条 |
(会 計) |
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(1)本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日迄とする。
(2)本会の会計は会費・寄付金及び各種出版物の販売代金をもって充てる。
(3)会費は次の通りとする。
1.団体会費・月額 1口 金3000円
但し会費納入の困難な被害者の会については、被連協役員会の議を経て会費納入額の減免措置をとることができる。
2.個人会費・月額 1口 金500円
3.賛助会費・年額 1口 金10,000円 |
第12条 |
(総会及び代表者会議) |
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(1)役員会又は常任幹事会の決定により年1回定期総会を又必要により臨時総会を招集し、代表者会議は適宜招集するものとする。
(2)総会は全会員で構成、代表者会議は各被害者の会の代表で構成する。
(3)総会及び代表者会議は本会の意思を決定する。その決議は出席者の過半数の賛成によるものとする。 |
第13条 |
(効 力) |
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本規約は、1990年9月2日より効力を生じる。
改正1997年7月20日
改正1998年10月4日
改正2002年6月 2日
改正2003年7月 6日
改正2004年6月27日
改正2005年7月10日
改正2014年6月22日
改正2017年6月11日 |